独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
本庄第一中学校では在学する生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
センターの災害共済給付は、学校の管理下において生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。加入に際しては、あらかじめ保護者の皆様の同意の下に、生徒の名簿を提出することになっています。加入は任意となっていますが、上記の理由から本校では全員加入とさせて頂きます。
災害共済給付の請求手続きは、インターネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することにより行われますが、個人情報の取扱いには十分留意いたしますので、ご了承ください。
給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。現在その主な内容は下記のとおりです。
【給付の種類と内容】災害共済給付の給付基準は、センター法施行令第3条によります
災害の 種類 | 災害の範囲 | 給付金額 |
負傷 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円 以上のもの | 医療費 ●医療保険並の療養に要する費用の額の4/10 (そのうち1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分)。 ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の1/10を加算した額 ●入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額 |
疾病 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円 以上のもののうち、文部科学省令で定めて いるもの ・学校給食等による中毒 ・ガス等による中毒 ・熱中症 ・溺水 ・異物の嚥下又は迷入による疾患 ・漆等による皮膚炎 ・外部衝撃等による疾病 ・負傷による疾病 |
障害 | 学校の管理下の負傷及び疾病が治った後に 残った障害 | 障害見舞金 3,770万円~82万円 (通学中の災害は半額) |
死亡 | 学校の管理下において発生した事件に起因 する死亡及び疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 2,800万円 (通学中の災害は 1,400万円) |
突然死 | 運動などの行為に起因する突然死 | 死亡見舞金 2,800万円 (通学中の災害は半額) |
運動などの行為と関連のない突然死 | 死亡見舞金 1,400万円(通学中の災害も同額) |
(※見舞金は、平成17年度以降に給付事由が生じた場合の額です。)
なお、学校の管理下とは、次の場合をいいます
①授業中(特別活動を含む)
②学校の教育計画に基づく課外活動中
③休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
④通常の経路及び方法による通学(登下校)中
⑤寄宿舎にあるとき 等
【給付基準】
①同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
②災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
③損害賠償を受けたときや他の法令の規定による補償や給付(例えば、地方公共団体の条例等による乳幼児医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度)等を受けたときは、その価額の限度において、給付を行いません。
④生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校及び保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。
⑤高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。
⑥高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
※これはセンターの災害共済給付制度の概要を記載したものです。
【手続き方法】
①災害の発生及び治療を受けたことを保健室に連絡をします。
②保健室から必要な用紙をもらい医師に証明をして頂き保健室に提出します。
③手術や入院になると高額の医療費がかかるため「高額療養の届」の申請が必要になります。